シリーズでお伝えしている、洗濯の新・絵表示ガイド。
3回目の今回は、漂白処理と乾燥処理についてご紹介します。
左側が2016年11月までの漂白処理について表す記号
矢印より右側が現在の漂白処理について表す記号です。
三角形のマークがついていると「塩素系、及び酵素系漂白剤の処理が可能」という意味になります。
そして、三角形の中に斜めの線が2本入った記号は、
「塩素系の漂白剤処理はできないが、酵素系の漂白剤処理はできますよ」
という意味になります。
また、三角形の上に重ねてバツ印がついている記号は
「漂白剤を利用しての処理ができません」
という意味になります。
従来の記号は
「塩素系漂白剤処理が可能」
ということを表していました。
同じように、記号の上に重ねてバツ印があると
「塩素系漂白剤処理ができませんよ」
ということを表しました。
従来の表記では、塩素系漂白剤の処理に関する表記のみです。
漂白剤は、今は酵素系と塩素系の漂白剤が一般的に売られています。
その変化が記号にも表れているということですね。
次に「絞り方」の表記について。
従来は「絞り方」について、こんな表記がありました。
しかし、新しくなった絵表示にはこの「絞り方」についての記載がなくなったんです。
代わりに「タンブル乾燥処理」についての記載が加わりました。
左から、洗濯処理後のタンブル乾燥が可能(高温乾燥、最高温度は80度)
真ん中、洗濯処理後のタンブル乾燥が可能(低温乾燥、最高温度は60度)
右側、洗濯処理後のタンブル乾燥不可
タンブル乾燥とは、衣類を熱と共に回転させながら行う乾燥処理のことをいいます。
確かに、今では洗濯後の絞り方について気にすることは、ほぼないのではないでしょうか。
コインランドリーの乾燥機や、自宅でも洗濯機で乾燥処理を行う家庭が増えてきたので、時代に合わせて絵表示も変化したということになりますね。
いかがでしょうか?
洗濯絵表示も、洗剤成分や、洗濯機機能の向上や変化に伴って変化しているようです。
次は、洗濯の新・絵表示ガイドの4回目。
「アイロンのかけ方」についてご紹介します。
漂白剤を使用しても落ちないシミや、洗濯の仕方でお困りの衣類がある場合は、ぜひクリーニングのエブリにご相談くださいね。
情報参照:消費者庁 新しい洗濯表示
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/laundry_symbols.html